ソリューション&エボリューションのリュート株式会社
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  • 2009年5月29日発行

分割ラインです

  •  《 セキュリティ管理編 》
     
      
     秘密保持契約を拒む委託先。
      
      
      請負先において、秘密保持契約(非開示契約)を締結することを
      拒む会社が少なからずあります。
      
      情報漏えい発生時は、委託先及びその先の委託先など全ての委託先における
      連帯責任となるからです。
      しかし中には、口座借りだけのための取引もあるわけです。
      そういった会社では、秘密保持契約の締結を渋ったり、拒んだりします。
      
      プライバシマーク取得に当たって、契約の見直しや秘密保持契約の追加を
      行わなければなりません。
      
      そこには価値観の異なる会社や時代遅れの会社など
        さまざまな理由を伴った会社が存在します。
      
      口座借りなどを行っている会社は、トンネル発注が多く、
        末端の社員の行動や監督まで行っていないことが多いのです。
      
      
      強制力によって従わせることは簡単ですが、
          それでは本来の管理監督を果たしているとは言えません。
      連帯責任を考えると、管理監督の義務を最低限限果たすべきと考えます。
      
      
      
      拒む会社に対して、
        ・個人情報の重要性と連帯責任を理解していただく。
        ・トンネル会社の場合でも、末端までの教育・定期的な確認の実施
        ・双方納得した秘密保持契約の締結
        ・必要なら現場を視察する必要も出てきます。
        ・必要最小限の改善措置を行ってもらいましょう。
          その改善状況の確認を怠らないようにしましょう。
      
      
      発注元からは、
      そんな管理経費はかけられないと言われるかも知れませんが、
      費用を問うまえに、漏えいした場合の影響度と損害額を考慮すべきです。
      
      
      
      どんな理由であれ、
        取引を行っている事実は隠すことができません。
        情報漏えいの事態に発展する確率を少しでも抑えることは
           発注元としての責任と考えます。
      
      
      どこの業界でも委託(請負契約)と派遣が入り乱れている契約を
      見かけます。偽装請負と派遣が重なっているのも見かけます。
      
      
      情報漏えい事件が発生した場合は、
          契約形態だけでなく、実態の調査も行われます。
      
      
      
      契約だけでなく、実態の見直しも正しくしておくことを勧めます。
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