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  • 2009年4月14日発行

分割ラインです

  •  《 セキュリティ管理編 》
     
      
     オプトインとオプトアウト。
      
      
      個人情報の事前承諾による使用をオプトイン。
      個人情報の使用の事後否認をオプトアウトといいます。
      つまり広告メールを送った後、いらない人が申しでるのか、
      広告メールを送る前に、送ってほしい人のみ同意を得てから送るのか。
      です。
      
      
      企業活動の中でも
        過去の経緯からオプトアウトになっているものが数多くあります。
      
      これは個人情報保護法の制定過程においても
              かなりもめたところでもあります。
      
       ・電話帳
       ・住宅地図
       ・年賀状ソフトに添付されている電話帳DB
       ・紳士録
             などです。
      
      社会に貢献すべき企業に、個人情報をどのように制限させるかは、
           いまも議論が続いています。
      
      ダイレクトメールなどもその一つです。
      しかし新商品の案内という社会的使命も重要な役割であることも
       間違いありません。
      
      最近では、特定商取引法の迷惑メール措置によって
      電子メールによる広告規制が厳しくなりオプトアウトからオプトインに
      変更になりました。
      オプトインを実施しなかった場合は、罰金まで設定されました。
      注意しなければなりません。
      
      
      メルマガなどにおいても、
        オプトインメールが原則になっております。
        事前承諾がないと迷惑メール扱いになってしまいます。
      
      
      また重要なのが、
        個人情報の否認申請が正しく実施されているかということです。
        このメルマガにおいても、購読解除申請がたまにやってきます。
        (自分自身でも解除可能なのですが。)
        それでもちゃんと購読解除を行っています。
      
      
      
      オプトアウトでも法の遵守だけでなく、不要な人には送らない。
                   しつこくならない。
                   迷惑となる限度を超えない。
                   有意義な情報提供に努める。
      
        などの自主規制は必要だと考えます。
      
      
      オプトインメールは、以下の手順を正しく踏まなければ
      他人によるなりすましのメールアドレスが勝手に登録されて
      加害者になったり、
      架空のメールアドレスが登録されて配信サーバーの負荷が大きくなるので
      注意が必要です。
      
      
      1.アドレスを登録すると仮登録となり、登録先メールアドレスに
        再度本登録を行ってもらう手続きを依頼します。
        これは、登録メールアドレスへ送ったメール内容を参照しなければ
        承認できないようにしなければ、なりすましの被害はなくなりません。
      2.一定時間内に仮登録から本登録が行わなければ、仮登録を無効とします。
      3.解除の場合は、結果をメールのみで表示して画面に結果を表示しない
        ようにしなければなりません。
      
      
      しかし、この手続きを利用者がなかなか理解していただけないので、
      わかりやすくアピールすることが大切です。
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