ソリューション&エボリューションのリュート株式会社
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  • 2009年3月19日発行

分割ラインです

  •  《 セキュリティ管理編 》
     
      
     紙文書のセキュリティは大丈夫ですか。
      
      
      個人情報に限らず、業務で作成したり、配布したりする文書なども
      含めたセキュリティ管理を行っていますか。
      
      不正競争防止法の定めるところによると、
      情報をアクセス(閲覧)したものが
       秘密として管理されていることが認識できなければ
         営業秘密とみなされないとあります。
      
      盗んで見られてしまったとしても、
        不正競争防止法を元に訴えることができないという事です。
      
      つまり「これは秘密だよ」と見る人が認識できなければ
        秘密として管理しているとは言えないということです。
      
      偶然に施錠されていない状態にあって、
        たまたま見ることができてしまった重要書類に
          「秘密」などの文言が記載していなければ、
            不正競争の目的に使用されても処罰対象となりません。
        (問題も出ているようですが)
      
      
      それでは、どうすればいいのでしょうか。
         ・秘密のレベルを文言で決定する。
          (例)
            無印   : 秘密でない文書、一般に公開できる文書
            社外秘  : 社員だけ閲覧できる文書
            関係者外秘: 特定の部署のみ閲覧できる文書
            機密   : 役員など特定の人だけが閲覧できる文書
           などです。これを誰もが認識できる位置に貼りましょう。
      
         ・キャビネットの扉に「社外秘」などを見える場所に貼りましょう。
         ・中にあるファイルの表紙にも「社外秘」などを貼りましょう。
         ・特に配布文書には、文面のトップに秘密レベルを明記しましょう。
      
      これにより、偶然見ることによって知った情報も保護できます。
      
      営業秘密・製造秘密などの文書は、徹底しましょう。
      中小企業からは、「うちには秘密などない」と思っている方は
                             大きな間違いです。
      
      
        お客様一覧などは、重要な営業秘密です。
        社員への告知文書や単なる案内文書なども大事な秘密文書です。
      
      
      文書は、今までの実績ですからかなりの量があります。
      多くの文書は、非公開で秘密扱いのはずです。
      一度に行わなくても、徐々に少しずつ「秘密」シールを貼っていきましょう。
      
      
      不正競争防止法の営業秘密として摘要されるには、
        1秘密として管理されていること。
          ・施錠などのアクセス制限があること
          ・秘密として管理されていることが客観的に認識できること(上述)
        2有用性
          反社会的でなければ、全てOK
        3非公知性
          一般に知られていないこと。(会社の情報はほぼ非公知のはず)
      
        ちょっとした
        文書に秘密と書くだけで、法律による保護が受けられます。
        情報漏えいを防ぐためにも、単なる紙一枚にも
          気を配らなければならないのです。
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