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2009年3月19日発行
《 セキュリティ管理編 》
紙文書のセキュリティは大丈夫ですか。
個人情報に限らず、業務で作成したり、配布したりする文書なども
含めたセキュリティ管理を行っていますか。
不正競争防止法の定めるところによると、
情報をアクセス(閲覧)したものが
秘密として管理されていることが認識できなければ
営業秘密とみなされないとあります。
盗んで見られてしまったとしても、
不正競争防止法を元に訴えることができないという事です。
つまり「これは秘密だよ」と見る人が認識できなければ
秘密として管理しているとは言えないということです。
偶然に施錠されていない状態にあって、
たまたま見ることができてしまった重要書類に
「秘密」などの文言が記載していなければ、
不正競争の目的に使用されても処罰対象となりません。
(問題も出ているようですが)
それでは、どうすればいいのでしょうか。
・秘密のレベルを文言で決定する。
(例)
無印 : 秘密でない文書、一般に公開できる文書
社外秘 : 社員だけ閲覧できる文書
関係者外秘: 特定の部署のみ閲覧できる文書
機密 : 役員など特定の人だけが閲覧できる文書
などです。これを誰もが認識できる位置に貼りましょう。
・キャビネットの扉に「社外秘」などを見える場所に貼りましょう。
・中にあるファイルの表紙にも「社外秘」などを貼りましょう。
・特に配布文書には、文面のトップに秘密レベルを明記しましょう。
これにより、偶然見ることによって知った情報も保護できます。
営業秘密・製造秘密などの文書は、徹底しましょう。
中小企業からは、「うちには秘密などない」と思っている方は
大きな間違いです。
お客様一覧などは、重要な営業秘密です。
社員への告知文書や単なる案内文書なども大事な秘密文書です。
文書は、今までの実績ですからかなりの量があります。
多くの文書は、非公開で秘密扱いのはずです。
一度に行わなくても、徐々に少しずつ「秘密」シールを貼っていきましょう。
不正競争防止法の営業秘密として摘要されるには、
1秘密として管理されていること。
・施錠などのアクセス制限があること
・秘密として管理されていることが客観的に認識できること(上述)
2有用性
反社会的でなければ、全てOK
3非公知性
一般に知られていないこと。(会社の情報はほぼ非公知のはず)
ちょっとした
文書に秘密と書くだけで、法律による保護が受けられます。
情報漏えいを防ぐためにも、単なる紙一枚にも
気を配らなければならないのです。