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  • 2009年1月27日発行

分割ラインです

  •  《 セキュリティ管理編 》
     
      
     再委託時の責任。
      
      
      最近では、多くの企業が本来の業務とは別に秘密保持契約を結びます。
      当然、どんな業務にも多くの秘密情報が存在します。
      
        ・営業秘密情報
        ・技術秘密情報
        ・個人情報
      
      いろいろな秘密情報は、
        個人情報保護法や不正競争防止法により保護されるようになりました。
      
      とともに、中小企業と言えども秘密情報には敏感になり、
        別途秘密保持契約を結ぶのは常識になりつつあります。
      
        とは言えまだ意識向上途上にあるのも事実です。
        親会社や発注元から言われて、
            単に印を押しているだけの会社もあります。
      
      
      
      そこで注意しなければならないのが、再委託の条項です。
      再委託は、個人情報保護法の観点からも
             するべきではないです。
      
      再委託先の個人情報保護の監督責任は、発注元・委託先・再委託先すべてに
      発生します。
        もちろん発注元も知らなかったでは、済まされません。
      
      
       書面による事前の確認を行っても、監督責任はついてまわります。
      
      
      最近では、再委託先がどこなのか発注元も知らない状態で業務を
      任せていて個人情報の漏えいが発覚してしまった例が多く見受けられます。
      
      
      再委託する場合は、契約書に「書面による事前承認」を設け、
        事前承認がない限り
          勝手に行うべきではありません。
      
      
      
      また再委託をする場合には、
        情報の取扱い方法を明確に限定し、
        情報漏えいを防ぐ手段を構築させるべきです。
        (何も高額な安全管理を行えと言うのではありません。)
      
        最低限のルール遵守は、徹底すべきなのです。
        最低限のルールは、契約書にある委託先が行うべきルールです。
      
      
      わからない場合は、弊社にお尋ね下さい。(有料です)
      
      
      発注元が直接、再委託先を管理することは出来ません。
        委託先が、再委託先を正しく秘密情報管理を行うように
          監督しなければなりません。
      
      発注元は、委託先が正しく秘密情報管理が行っているかを
           監督する義務があります。
      
      
      
      もし監督義務を怠り、実際に漏えい問題が発覚した場合は、
        連帯責任になります。
      
       またその金額に上限はありません。
       中には、発注予定金額を上限にしているところがありますが、
           成果物の瑕疵ではありませんので、
                   あてはまりません。
      
      
      また漏えいの危険性は、納品物の瑕疵による全損の確率よりも高く、
            被害金額も大きくなります。
      
      
      
      今一度、再委託を行っている場合には、
        再委託について検討してみましょう。
          かなり大きなリスクを抱え込んでいる場合が多いのです。
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