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2008年2月6日発行
《 協力会社編 》
派遣契約と請負契約。
私は、法律の専門家ではありません。
これを書いた時点から改正されている場合もあり、最新の法律はご自身で確認願います。
また詳細についても、専門書などで確認して下さい。
ここでは、実作業において現場で気を付けていた経験を書いています。
最近新聞では、派遣について企業のコンプライアンスが話題になっています。
労働者派遣法は、コンピュータ業界においては、施行時点から馴染みが深い法律なのです。
私が、派遣契約と請負契約において特に気をつけていた事は、
1.指揮命令系統について
派遣契約は、派遣先にて直接指揮を行います。
請負契約は、受託側の責任のもとに一部例外を除いて基本的に
受託者が指揮をします。
2.瑕疵担保責任について
派遣契約は、契約で明記しない限り、瑕疵担保責任はありません。
期限の満了とともに作業は終了します。
請負契約は、契約内容に従い一定期間の瑕疵担保責任を負います。
3.業務内容について
派遣契約は、契約内容に定められた業務を、派遣先の指揮命令に
よって行えばよく完成責任はありません。また契約に定められた
業務以外の業務を行う必要はありません。
請負契約は、契約内容に従い一定の結果を発生させ、納品・検収を
完了した時点で完成となります。
法律上は他にも多数詳細がありますが、私が仕事上において気をつけてた点は以上です。
指揮命令系統は、実際の現場で、ぐちゃぐちゃになっていることが多いのです。
なぜならば、下請会社に発注すると、請負契約者と派遣契約者が混在している場合が
多いからです。労働災害が発生してはじめて表面化することもあるのです。
昔お客様から、請負契約にもかかわらず、
メンバーの指揮命令を直接行いたいとの、申し出を受けたことがあります。
それは出来ない旨を丁寧説明して、お断り申し上げたことがあります。
この時初めて、法律は知って利用しなければならない事を実感したのです。
またプロジェクトリーダーは、誰が派遣契約なのか、
確認して対策を打っておかなければなりません。
主要メンバーが派遣契約だったりすると、
契約期間終了でいなくなってからドタバタすることになるのです。
以前、私も不注意で確認を怠ったために、
いなくなってからはじめて派遣契約だった事を知らされ、
残ったメンバーで後始末をしたことがありました。
瑕疵担保責任においても、請負契約と派遣契約が混在している中では、
知らないと後になって泣きをみてしまうのです。
リーダーの中には、本番稼動で完成と思い込んでいる人もいます。
契約上の納品物件を意識していないリーダーも結構いるのです。
最低実務で必要な契約と法律については
主要項目だけでも勉強してほしいと思います。
法律は知っているだけでなく、積極的に活用すべきと考えます。
社会は、コンプライナンスがだんだん浸透してきました。
プロジェクトリーダーの中で、
お客様と交わしている契約書を閲覧したことがある
リーダーはどれだけいるのでしょうか?
意外と少ない、いやほとんどない。のではないでしょうか。
プロジェクトリーダーであれば、
お客様と交わしている契約内容は理解して当然と考えます。
オフショア開発比率が高まってグローバル化が進む現在、
法律と契約を理解しなくては、仕事は成り立たなくなってきました。
昔のような持たれ合い社会は、鎖国日本の中でしか通用しません。
法律は、『利益を守る最強の武器』 なのです。